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太田市補助金情報【令和7年度 空き店舗対策リフォーム支援事業補助金】
太田市空き店舗リフォーム支援は、指定区域内の空き店舗を賃借し、新たな店舗等を開設する商業者等に対し、店舗等のリフォーム工事および備品等の購入に要する経費の一部が補助される制度です。
補助金額について
補助率 :対象工事費および備品購入費の合計(税抜価格)の2分の1以内
補助上限:近隣商業地域および商業地域の店舗 200万円以内
上記以外の対象地域の店舗 100万円以内
申込日と締切日について
申請期間:令和7年5月1日(木曜日)から令和7年9月30日(火曜日)まで
※上記期間は先着順での受付となります。予算に達し次第、受付は終了となります。
対象店舗について
〇自己所有でなく、賃貸借による物件であること
(所有者と生計が同一でなく、かつ2親等以内の親族でないこと)
〇以前に「商店リフォーム支援事業補助金」または「空き店舗対策リフォーム支援事業補助金」を活用していない こと
〇日本標準産業分類に基づき、情報サービス業・専門サービス業・小売業・飲食サービス業・生活関連サービス業・医療業のいずれかの業種であること
〇都市計画法に規定する以下の地域の物件であること
【補助上限100万円】第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、特定用途制限地域、
【補助上限200万円】近隣商業地域および商業地域(地区計画制度に定められている地区を除く)
〇昼間営業を週に3日以上とし、かつ、夜間営業は24時までであること
※ただし、下記に該当する物件は対象外です
・店舗面積が1000㎡以上であること
・店舗内のテナントであること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律の適用を受ける店舗であること
・夜間営業(17時以降の営業)のみの店舗
・市外に本店があるチェーン店またはフランチャイズ店
・専用住宅の一部を改装または住宅としての貸し出しを前提としているアパート
注意点
・建築基準法の規定に適合する計画にしてください。
・200㎡を超える特定用途への用途変更、大規模な修繕、模様替えに該当する場合は建築確認申請が必要です。
・空き店舗は適法に建築されたものに限ります。
・店舗併用住宅の場合、店舗部分の工事に限ります。
・既存店舗の移転先としてリフォーム工事を行う場合には、補助金交付の対象にはなりません。リフォームして新たに開業する店舗と同様、既存店舗についても引き続き営業してください。
・申請時の見積書に記載のある工事が対象となります。施工箇所や単価に変更のある場合、着工前に相談及び変更申請をしてください。着工後の変更は認められません。
・工事及び備品購入は市内に本社、本店又は営業の拠点となる事業所を有する業者を利用することが条件となります。見積書や領収書、請求書等は市内住所の記載がある書類に限ります。ただし、リフォーム補助を受ける個人又は法人代表者と業者(法人の場合は代表者)が同一の場合は、不可。
市川建設では、空き店舗リフォーム支援を活用した店舗などの改修工事も行っております。申請が複雑でわかりにくい、自分だけでやるのは面倒だという方はぜひ一度ご相談ください。